運営指針

虐待防止のための指針

1 施設・事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的としてこの指針を定めます。

① 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

② 性的虐待 :利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。

③ 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④ 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

⑤ 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2 虐待防止委員会【人権擁護委員会】その他施設内の組織に関する事項

(1)虐待防止委員会【人権擁護委員会】の設置及び開催

虐待発生防止に努める観点から虐待防止委員会【人権擁護委員会】(以下、「委員会」という。)を設置します。委員会は、年に1回以上開催し、次のことを協議します。

・虐待の防止のための指針の整備に関すること

・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

・職員が虐待等を把握した場合に、市町への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

(2)委員会の構成メンバー

委員会の運営責任者は管理者とし、構成メンバーは職業指導員、生活支援員等、身体拘束適正化委員会と同じメンバーその他、委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者で構成します。

(3)身体拘束等適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場

合には、他の会議と一体的に行う場合があります。

(4)会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修を原則年2回および新規採用時に実施します。

研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。

4 施設・事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

① 職員等が、利用者への虐待を発見した場合、虐待防止担当者(サービス管理責任者)もしくは虐待防止責任者(管理者)、更には、行政機関の担当窓口に報告します。

② 虐待防止担当者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ、関係者から事情を確認します。

③ 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等にのっとり必要な措置を講じます。

④ 上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町の窓口等外部機関に相談します。

⑤ 事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。

⑥ 虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を市町の行政機関に報告します。

5 虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに市町に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。

また、緊急性の高い事案の場合には、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

6 成年後見制度の利用支援に関する事項

 利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じ、適切な窓口を案内する等の支援を行います。

7 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設・事業所内に常設し、また、ホームページに公表します。

8 その他虐待防止の推進のために必要な基本方針

「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

附則

本指針は、2025年5月1日より施行する

身体拘束等の適正化に関する指針

身体拘 束等の適正化に向けた取り組みや、緊急やむを得ず身体拘束を行った場合の報告方法等に関して本指針のとおり示すものです。

1. 身体拘束等の適正化に関する基本的考え方 

身体拘束は利用者の自由を制限することであり、利用者の尊厳を阻ものです。当事業所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた取り組みや、緊急やむを得ず身体拘束を行った場合の報告 方法等に関して本指針のとおり示すものです

1)障害福祉サービス事業指定基準の身体拘束禁止の規定

サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。  

(2) 緊急・止むを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で、身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

①切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性著しく高いこと。 

②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法がないと。 

③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

*身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件を全て満たすことが必要です。

(3) サービス提供時における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

①利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。

②言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。

③利用者の思いを汲みとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。

④利用者の安全性を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束適正化委員会おいて検討します。

⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか常に振り返りながら、利用者に主体的な活動をしていただけるように努めます。

(4) 利用者・家族への説明(原則)

 利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に当法人の方針を説明します。当事業所は、利用者及び家族の活動に対する意向を確認し、支援の方向性を提案することで、身体拘束適正化に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。 

3. 身体拘束適正化に向けた体制

(1) 身体拘束適正化委員会の設置

当事業所では、身体拘束廃止に向けて事業所全体の身体拘束適正化委員会を設置します。

(2)設置目的 

<事業所の身体拘束適正化委員会>

 ①事業所の身体拘束等の適正化に関する計画の策定 

②身体拘束等の適正化に関する事業所内の統一的なルールの決定(記録の方法・様式、適正化のため の指針等の整備

③事業所における拘束の実施状況や適正化対応状況の確認

④事業所の実査

⑤事業所の職員研修計画策定と研修実施

⑥身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び拘束実施方法の決定 

⑦身体拘束を実施した場合の解除の方法の検討 

⑧事業所内の身体拘束の記録が適正に行われているかの確認 

⑨身体拘束廃止に関する取り組みの事業所内全職員への伝達・指導 

(3)身体拘束廃止委員会の構成員

①事業所の身体拘束適正化委員会虐待防止委員会と同じメンバーで構成します。 

②事業所の身体拘束適正化委員会

・管理者

・サービス管理責任者

・職業指導員 

・生活支援員 

・その他、委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者

*この委員会の責任者は管理者とし、参加可能な委員で構成する。

(4)身体拘束適正化委員会の開催

①事業所の身体拘束適正化委員会定期的に 年 1 回開催するとともに、必要時に随時開催します。

*例外として、利用者の生命、身体の安全を脅かす急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合)では、多職種共同での委員会を開催できない事が想定されます。その為、可能な範囲で多職種の意見を収集し、最善の方法で安全を確保し、その経緯と結果を記録します。その後、速やかに身体拘束適正化委員会を開催し承認を得ます。

4. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手順に従って実施します。

事業所における身体拘束禁止の具体的な行為>

①自由に動けないように車椅子やベッドに縛り付ける。

②車椅子・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルを つける。

③自分で動けないような姿勢保持椅子に座らせる。

④自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

⑤手の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。

⑥行動を規制するために介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑦転倒や自傷行為による怪我を防止するためにヘッドギアを着用させる。

⑧支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。

⑨行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑩自分の意志で開けることの出来ない居室等に隔離する。

⑪利用者の意思を無視して無理に従わせる。

(1) 身体拘束適正化委員会の実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会構成メンバーを中心と 

して関係職員が集 まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリス

クについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に切迫性・非代替性・一時性

の 3 要件の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。要件を検討・

確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間

帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。

2) 身体拘束実施に際しての利用者本人や家族に対する説明 

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。

また、身体拘束の同意期間を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等に理解を得た内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。

3) 記録と再検討 

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また、当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討していきます。その記録は 5 年間保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにします。

4) 拘束の解除 

(3)に規定する記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。

5. 身体拘束廃止等の適正化のための職員教育・研修 

支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した支援の励行について職員教育を行います。

1 職員を対象とした定期的な教育・研修(年 1 回)の実施

②新任者に対する身体拘束適正化研修の実施

③その他、必要な教育・研修の実施

6. 利用者等に対する当該指針の閲覧について 

この指針は利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、ホームページに掲載し積極的な閲覧の推進に努めます。

附則

本指針は 2025年 5月 1 日より施行する